「宗教法人法」に目を通すこととなりました
事の発端は、今日の「やばら」。宮総代が突然いなくなったら、との問答で、理解したのは「所轄庁は法人事務所の存在する都道府県知事(第5条)」そして、「代表者を欠く(欠いた)時、速やかに代表者を置くことが出来ない場合、代務者をおくこと(第20条)」更に「1年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いている時、裁判所は・・・解散を命じることが出来る(第81条の四)」とありました。代表者って、大変な立場なんですね。
次に知りたいのは、坊さんと檀家と総代との位置(又は力)関係(神社では、神官ー宮司等)です。どなたか詳しい方、ニヒルにお教え戴ければ幸甚です。
本日の作業;本家の屋敷跡・放棄畑2枚・そして、墓地と表参道。残されしもの、町道一本。よく頑張りました。
暗闇に光を